今年の6月1日から道路交通法の一部が改正されました。

昨年の都内における自転車が関与した交通事故は約12,700件発生していて、その半数が何らかの交通違反が認められました。
改正されたポイントは悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務づけられることです。
自転車運転者講習の流れ

悪質・危険な自転車の運転により、違反切符の取り締まりを受ける。
危険行為が原因で交通事故を引き起こした。
などの行為を3年以内に2回以上行った場合、運転車講習の受講命令が下されます。受講者は3カ月以内の指定された期間内に受講しなければなりません。
- 受講時間は3時間
- 受講手数料5,700円
もし受けなければ?
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金を支払うことになります。
自転車運転車講習の対象となる危険行為

- 信号無視
- 遮断踏切り立ち入り
- 指定場所一時不停止など
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害
- 安全運転義務違反
といった感じで文字を読むと、まあなんとなく理解はできますが、頭にはスッとは入ってこないですね。
じゃあ一体どんなことが危険な行為につながるのでしょうか。
危険な行為の具体例
自転車に乗りながらの犬の散歩

よくよく考えればアウトですよね。犬は予測不可能な動きをしますし、ハンドルやブレーキを確実に操作できるかわからない。万が一、歩行者と接触してけがを負わせてしまったら大変なことになります。
刑事罰や損害賠償の可能性がちらつきます。愛犬のためにも頑張ってランニングしましょう。
傘さし運転
上の記述でも述べてますが片手運転をする可能性のある行為はもれなくアウトになります。まだ広い道路で傘さし運転をするならわかりますが、歩道や商店街なんかでやられたら、いつ目にぶっささるか気が気じゃないですよね。ちなみに傘を固定する器具を取り付けて乗ることも違反です。ださいカッパ着ましょう。
自転車のベル

みなさんも知っているように、自転車は原則として『歩道』を通行してはならず、『車道』を通行しなければならないことになっています。
例外として運転者が児童や70歳以上の高齢者など一定の場合には、歩道を通行することができます。
もし歩道を通行する場合は、徐行が原則であり、かつ歩行者の通行の妨げとなる場合は、自転車のほうが一時停止しなければならない。
もうお分かりのとおり、ベルは違反になります。
「チリンチリン」か「ギリギリ」か知りませんが俺様のお通りだーと言わんばかりに歩行者をどかせようとする行為は違法なのです。
右側の路側帯の走行

つまりは逆走です。昔からそりゃ違反だろっと思っていましたが、今回の改正で決定的にダメになったようです。
ちなみに路側帯の通行時は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
自転車の肩身がせますぎるだろ。どうしろっってんだ。
その他もろもろ大体察しがつく
- 不注意運転につながる行為 スマホ、イヤホン、読書など
- 無灯火運転
- 二人乗り運転
- 自転車の並走
- 防犯登録は強制的に加入
まとめ
何が安全で何が危険かだんだんわからなくなってきますね、定義もあいまいなきがします。
警察官のさじかげんで決められてしまうような。
他人へ迷惑、危害の可能性、事故につながる可能性を基準に入れてしまうと、では身体的に不自由な方は自転車に乗ると危険行為になってしまうのだろうか。
むずかしい。とりあえず交通ルールを守って、快適な自転車ライフを楽しみましょう。
photo by (Joolsptown)
image by (全日本交通安全協会)
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